制定H22.10、改正H25.11(組織犯罪等防止への拡大)、改正30.12(金融庁ガイドライン改正等) 志賀農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ローンダリング等」という。)の防止に取り組みます。 あわせて、平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。 また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。
当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。 また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。